館林市議会 2019-12-11 12月11日-04号
「避難所は、あくまでも災害で住む家を失った被災者等が一時的に生活を送る場所です。公費や支援を得ての生活であることから、「質の向上」という言葉を使うと「贅沢ではないか」というような趣旨の指摘を受けることもあります。
「避難所は、あくまでも災害で住む家を失った被災者等が一時的に生活を送る場所です。公費や支援を得ての生活であることから、「質の向上」という言葉を使うと「贅沢ではないか」というような趣旨の指摘を受けることもあります。
平成30年12月14日、閣議決定によりまして、温暖化による気候変動の影響を踏まえた治水対策や利水対策の災害から得られた知見の反映や被災者等の健康、避難生活環境の確保、社会情勢の変化、新技術の活用を踏まえたイノベーションの推進、国土強靱化地域計画、住民生活や経済活動に大きな影響を及ぼす懸念があります。緊急点検の実施や点検結果とその対応、方策等が強く求められています。
本市といたしましては、災害時における被災地支援や被災者等の受け入れについて上限があるものと考えておりますが、自治体間の相互支援の本旨を踏まえ、今後も新たに協定締結を希望する自治体と災害時相互支援協定を締結することについて、適宜検討を重ねながら対応してまいりたいと考えております。
また、消防局といたしましては、女性消防吏員に子供や高齢者等の市民対応を初め、災害時における被災者等への心遣いなど、幅広く安心感を与える存在として期待しております。
被災者支援として、被災者等の生活再建の支援としましては、安中市地域防災計画において罹災証明書等の交付、災害弔慰金の支給等、税の徴収猶予及び減免等、住宅確保の支援などの支援内容を記載しているところでございます。その内容に基づき、被災者等に対しまして包括的かつ効率的に必要な支援を実施していきたいと考えておりまして、このような準備をしているところでございます。 ○議長(吉岡完司議員) 上原富士雄議員。
今回災害警戒本部の立ち上げは16日14時とのことでありますけれども、この時点では既に雪がやんでおりまして、恐らく市役所には除雪を初め被災者等からさまざまな要請や問い合わせが殺到していたものと思われます。
本案は、福島復興再生特別措置法に規定されております入居資格の特例について、高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項中、被災者等の右に「及び福島復興再生特別措置法第20条第1項に規定する居住制限者」を、第3号の右に「及び第6号」を加えるものでございます。附則として、この条例は公布の日から施行するものでございます。
改正の内容は、本条例附則第5項中の「第36条」とあるのを「第36条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、また「同法」とあるのを「租税特別措置法」と読みかえるための規定を整備するものであります。 以上、簡単でありますが、専決処分の説明といたします。慎重審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
主な改正内容について申し上げますと、東日本大震災に係る被災者等の税負担の軽減を図ることを目的として、3条の附則を追加するもので、具体的には、附則第32条では東日本大震災に係る雑損控除額等の特例として、平成24年度の適用を1年前倒しして、平成23年度の個人市民税に適用できるようにするものであります。
また、屋根が被災されたという方には、応急修理のためのブルーシートを貸し出しし、被災者等支援相談窓口の設置、それから市道などの安全確保のため、群馬県建設業協会館林支部の協力を得ながら、災害廃棄物の除去、災害廃棄物の無料受け入れ等を実施いたしました。
今回の改正は、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、地方税法の一部を改正する法律等が本年4月27日に公布されたことに伴う改正であります。 主な改正内容ですが、附則第22条は、東日本大震災により住宅や家財等に生じた損失について、納税義務者の選択により、平成22年に生じた損失として平成23年度分個人住民税での雑損控除の特例の適用、及びその手続等にかかわる規定の整備であります。
今回の改正につきましては、本年3月に発生した東日本大震災による被災者等の税制上の負担軽減を図るため、個人住民税等に係る特例措置を講ずる地方税法等の改正に伴い、渋川市税条例の附則に新たに3条を追加するものであります。
本案は、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等を目的とする地方税法の一部を改正する法律が、本年4月27日に公布されたことに伴い、館林市税条例の一部を改正しようとするものでございます。 主な改正内容について申し上げますと、1点目は雑損控除額等の特例の拡充に伴い改正を行うものでございます。 2点目は、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例の創設に伴い改正を行うものでございます。
1点目の東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るための特例措置を設けることにつきましては、個人市民税及び固定資産税の関係がございます。まず、個人市民税に関しましては(ア)と(イ)の2点ございます。
改正の主な理由でございますが、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、地方税法等の一部を改正する法律が平成23年4月27日に公布されたことに伴い,安中市市税条例の一部を改正するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、2ページをごらんいただきたいと存じます。